第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』 IATF(8.2.3.1.1)製品及びサービスに関する要求事項のレビュー(補足) に関する要求の説明に入ります。
ISO | 8.2.3 | 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー |
ISO | 8.2.3.1 | 顧客要求事項を”満たす能力”及び”提供前のレビュー” |
IATF | 8.2.3.1.1 | 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー(補足) |
IATF | 8.2.3.1.2 | 顧客指定の特殊特性 |
IATF | 8.2.3.1.3 | 組織の製造フィージビリティ(実現性) |
ISO | 8.2.3.2 | 顧客要求事項レビュー結果及び新要求事項の文書化と情報の保持 |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前箇条は、ISO9001の8.2.3.1でした。ISO8.2.2で顧客要求事項と法規を明確にして、ISO8.2.3で、その顧客要求事項と法規を自社の製品プロジェクト各堂の中で、きちんと要求事項を満足しているのか?確認せよと言うストーリーでした。今回のIATF8.2.3.1.1は、前箇条のISO8.2.3.1に対する補足説明文です。
自動車業界として、ISO8.2.3.1では、不足と考え、付け足した要求事項に成ります。したがって、ISO8.2.3.1を主語として頭の中で、整理して理解する必要が有ります。
それでは、IATF8.2.3.1.1の同くじ解釈の紹介を致します。
QMSに書いてみよう♪⇒IATF(8.2.3.1.1)製品及びサービスに関する要求事項のレビュー(補足)
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
★要求事項のレビュー・検証の免除の証拠
『ISO8.2.3.1:要求事項のレビュー』を自社で、実行しない場合には、
- 顧客が、『レビュー・検証を免除許可』した証拠を文書で確実に残す事。
- 電子媒体の場合も同様に証拠を、残す事。
繰り返しに成りますが、このIATF8.2.3.1.1は、前箇条のISO8.2.3.1の説明に対する、追加説明文です。要するに、顧客要求事項で条件は書いているが、自社で、確認や検証をしない場合、出来ない場合は、顧客へ事前に協議の上、免除してもらった証拠を残すと言った、極シンプルな内容です。
製品図面や部品検査法に書いている内容は、通常必ず自社で試験や測定等々の検証が必要ですね?決められた頻度、方法も細かく約束事が有ります。それらを何らかの理由で自社で検証できない、若しくは顧客から免除されている場合は、口頭や慣習などの曖昧では無く、必ず、文書で顧客のサイン、日時、担当者が分かる証拠を残しなさいと言っています。
実務上、無づかしい事も有るかもしれませんが、後々、顧客の担当者が変わったり、品質問題が発生すると面倒なトラブルに発展しますので、自社防衛の為にも必要と個人的には、強く感じます。
今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。引き続き、日追って各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。
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