第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』 IATF(8.4.3.1)外部供給者に対する情報(補足) に関する要求の説明に入ります。
ISO | 8.4 | 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理 |
ISO | 8.4.1 | 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理(一般) |
IATF | 8.4.1.1 | 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理(補足) |
IATF | 8.4.1.2 | 供給者選定のプロセス |
IATF | 8.4.1.3 | 顧客指定の供給者 |
ISO | 8.4.2 | 供給者管理の方式及び程度 |
IATF | 8.4.2.1 | 供給者管理の方式及び程度(補足) |
IATF | 8.4.2.2 | 法令・規制要求事項 |
IATF | 8.4.2.3 | 供給者の品質マネジメントシステム開発 |
IATF | 8.4.2.3.1 | 自動車製品に関係するソフトウエア又は組込みソフトウエアを持つ製品 |
IATF | 8.4.2.4 | サプライヤ(供給者)の監視 |
IATF | 8.4.2.4.1 | 第二者監査(サプライヤ監査) |
IATF | 8.4.2.5 | 供給者の開発 |
ISO | 8.4.3 | 外部供給者に対する情報 |
IATF | 8.4.3.1 | 外部供給者に対する情報(補足) |
それぞれの各章の詳細箇条説明は、別記事で紹介していますので、そちらをご覧ください。こちらです。
前箇条のおさらい/思い出し
前回の箇条は、ISO8.4.3外部供給者に対する情報でした。
ポイントは、サプライヤと購買契約書を取り交わすときに、その内容に書くべき事が要求されていました。
品質マニュアル記載事例♪⇒IATF(8.4.3.1)外部供給者に対する情報(補足)
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
★ISO8.4.3箇条への追加分です。
- 重要品質不具合 及び リコールを意識し、以下の要求事項を追加する。
g) 該当する全ての『法令、規制要求事項』及び『工程の特殊特性』を供給者(サプライヤ)に伝達する。そして、サプライヤチェーンをたどって、サプライヤの製造現場まで展開させる。
ISO8.4.3へg)の項目を追加しただけです。
自社から見たサプライヤ。そして、サプライヤから見たサプライヤ。1次、2次、3次、4次下請けまで、エンドユーザーが求める製品要求事項及び法規制は、徹底して、管理すると言う意味です。
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。