第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』IATF(8.3.2.3)組込みソフトウエアを持つ製品の開発 の話に入ります。ソフトウエアと言う時点で、なんぞや?と思いますね。
実は、殆どの自動車部品製造メーカーは、全く関係ない要求事項に成ると思います。除外箇条です。その理由は、追って説明します。
ISO 8.3 製品及びサービスの設計・開発 |
ISO 8.3.1 一般 |
IATF 8.3.1.1 製品及びサービスの設計・開発(補足) |
ISO 8.3.2 設計・開発(APQP全体)の計画 |
IATF 8.3.2.1 設計・開発(APQP全体)の計画(補足) |
IATF 8.3.2.2 製品設計の技能 |
IATF 8.3.2.3 組込みソフトウエアを持つ製品の開発 |
ISO 8.3.3 設計・開発(APQP全体)へのインプット |
IATF 8.3.3.1 製品設計へのインプット(APQP Phase2) |
IATF 8.3.3.2 製造工程へのインプット(APQP Phase3) |
IATF 8.3.3.3 特殊特性 |
ISO 8.3.4 設計・開発(APQP)の管理 |
IATF 8.3.4.1 APQPの監視 |
IATF 8.3.4.2 設計・開発(APQP)の妥当性確認 |
IATF 8.3.4.3 試作プログラム |
IATF 8.3.4.4 製品承認プロセス(PPAP) |
ISO 8.3.5 設計・開発(APQP)からのアウトプット |
IATF 8.3.5.1 設計・開発(APQP)からのアウトプット(補足) |
IATF 8.3.5.2 製造工程設計からのアウトプット(APQP Phase3) |
ISO 8.3.6 設計・開発(APQPからのインプット&アウトプット)の変更 |
IATF 8.3.6.1 設計・開発の変更(補足) |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、IATF8.3.2.2製品設計の技能でした。ISO9001の8.3では、不足なので、自動車業界としてIATFが追加で入れた文書に成ります。自動車業界は、製品設計をする人材が、優秀で有る事を求めているんですね。製品設計に必要な技能の種類を明確にしなさいと示していました。更に、その人員を教育し、レベル分けし、自社製品に必要な技量を継続して持たせることを求めていました。
次の話もIATFになります。ISO9001の8.3シリーズの一つとして、IATFが追加した箇条です。それでは、私の解釈を紹介していきます。
QMSに書いてみよう♪⇒IATF(8.3.2.3)組込みソフトウエアを持つ製品の開発
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
※当箇条は、当社製品は、管理該当無し。(自社製品にソフトウエアを組み込む製品が無い為)
1)ソフトウエアの品質保証プロセス
当社は、内部で開発されたソフトウエアを持つ製品に対する品質保証プロセスを用いる。2)ソフトウエア開発評価
ソフトウエア開発評価の方法論を、当社のソフトウエア開発を評価するために利用しなければならない。3)ソフトウエア開発の自己判断記録
リスク及び顧客に及ぼす潜在的な影響に基づく優先順位付けを用いて、当社は、ソフトウエア開発能力の自己判断の文書化した情報を保持しなければ成らない。
まず最初に、冒頭で、今回のIATF8.3.2.3が、殆どの自動車部品メーカーが除外に成ると言った理由を説明します。
それは、多くの自動車部品メーカーは、樹脂成型品、金属加工部品、ゴム製品等々だからです。自社製品の中に、TVゲームみたいにソフトウエアを入れますか?全く無いっですね?だからです。
じゃー、なんでIATF委員会は、TSに無かった、今回のソフトウエアの話を入れてるの?IT業界と間違えた?
ごく一部の自動車部品メーカーには、関係が有ります。昨今、自動車は、自動運転システム、自動ブレーキ等々、従来の車に無かった、人間がコントロールしない、ハイテク機能が付加されるようになってきました。そこには、IT技術が有り、プログラムによりコンピューター制御されています。もし、そのプログラムに欠陥があり、車が暴走したりしたら、生命に致命的事故につながります。したがって、物理的な部品同様に、ソフトウエアに不備があると物理的な部品欠陥より、もっと恐ろしい事件に発展します。
そうなんだ、時代に合わせて、IT的な要素を加えたんだね。自動運転の電気自動車なんか、ソフトウエア重要だからね。
もし、そう言った、先進的な自動車部品メーカーがIATF取得する場合は、この箇条は重要事項に成ります。しかし、大多数の自動車部品メーカーは、全く無縁の内容ですね。と私は思います。
認証会社や審査員に問い合わせた時、この箇条が、除外の理由を説明できれば、対象外としてよいと言っていました。しかし、このIATF条文を書かない事はNG。私の様に、自社に適用外の理由を記載すればOKとの事です。
今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。引き続き、日追って各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。
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