- IATF要求事項を箇条個別に品質マニュアルにまとめた事例を紹介!
- 内部監査、外部定期審査・更新審査前の規格理解のヒントがほしい!
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第7章支援(経営基盤) のどの辺?
『第7章支援(経営基盤)』 33つ目の箇条です。今回は、 IATF箇条 (7.5.3.2.1)記録の保管 に関する要求の説明に入ります。
ISO | 7.1 | 経営の資源 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.1 | 一般(資源の確保) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.2 | 人々(必要な人材) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.3 | インフラストラクチャ(QMSの運用、維持に必要な経営資源) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.4 | プロセスの運用に関する環境(作業環境) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境(作業環境)(補足) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5 | 環境及び測定の為の資源 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5.1 | 環境及び測定の為の資源(一般) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.1.1 | 測定システム解析(MSA) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3 | 試験所要求事項 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3.1 | 内部試験所 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3.2 | 外部試験所 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.6 | 組織の知識(部門業務知識の標準化) | |||||||||||||||
ISO | 7.2 | 人々の力量 | |||||||||||||||
IATF | 7.2.1 | 力量(補足) | |||||||||||||||
IATF | 7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | |||||||||||||||
IATF | 7.2.3 | 内部監査員の力量 | |||||||||||||||
IATF | 7.2.4 | 第2者監査員(サプライヤ監査員=SQA)の力量 | |||||||||||||||
ISO | 7.3 | QMSと目標の認識 | |||||||||||||||
IATF | 7.3.1 | 認識(補足) | |||||||||||||||
IATF | 7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント(=発展や改革に必要な力) | |||||||||||||||
ISO | 7.4 | 内部・外部のコミュニケーション | |||||||||||||||
ISO | 7.5 | 文書化した情報 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.1 | 文書化した情報(一般) | |||||||||||||||
IATF | 7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.2 | 作成及び更新 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3 | 文書化した情報の管理 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3.1 | 利用利便性及び文書の保護 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3.2 | 管理に取組む為の必要行動 | |||||||||||||||
IATF | 7.5.3.2.1 | 記録の保管 | |||||||||||||||
IATF | 7.5.3.2.2 | 技術仕様書(顧客要求事項変化に伴う関連文書変更プロセス) |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回の箇条は、ISO(7.5.3.2)文書管理に取り組む必要な行動 でした。
文書管理に対する要求事項が書かれていました。第7章の最終段階です。ISO9001では、ここで終了。
しかし!自動車業界は、この程度の文書管理では、ダメですよ~!と言う事で、IATF箇条として2箇条追加しています。(7.5.3.2.1)と(7.5.3.2.2)です。
また、IATFの蛇足文かいな・・・・・。
いい加減、ISO条項の中に、普通に文書改訂して、書いてほしいよね。
下手な継ぎ足し文で、ストーリーが分からんのよ。
不可解な文書は、毎度不満だね。
そうですね。ご不満はごもっともです。
ただ、ISOやIATFの発行元を改善させる権力を持っていないので、とりあえず、我々は、品質マニュアルに自分達でわかりやすい文章へ編集しなおしましょう!
QMSに書いてみよう♪⇒IATF(7.5.3.2.1)記録の保管
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
IATF対訳本の原文を大幅に表現を変えています。特別な用語も出てきますので、説明も沢山付加しています。
1)記録管理の文書化を実施
- 重要な管理に含めるポイントは、適用される法令、規制要求事項、顧客要求事項で要求されている記録管理を満足する記録管理を規程文書化する。
- 記録は、『リコール問題、PLの個人訴訟』発生時に、自動車メーカーの記録が、裁判で検証される場合、事実を立証する重要な証拠に繋がる。よって、トレサビリティーの取れる記録の保管管理を重要視する。
2)記録の保管期限
① 組織は、顧客及び規制当局の指定の保管期限を必ず、遵守する。
② 顧客及び規制当局の指定が無い場合は、『製品の生産及びサービスの要求事項が終了(無効)』後、プラス1年保管する。
その対象記録は、下記に示す。
- 生産部品承認(PPAP)(製品及び設備記録、試験データ等)
- 治工具の記録(保全記録、保有リスト、利用資格者リスト等々)
- 製品設計及び工程設計の記録
- 発注書(該当する場合)
- 契約書(修正事項を含める)
③上記②の保管条件より、厳しいい保管条件(1年以上)を組織が、決定したらそれを順守する事。
記録の保管期限が、一番のポイントですね。もし、リコールなど有った時に、記録から遡って、原因追及を進めて範囲を絞っていきます。大事な証拠なんですね。
生産終了後に、生産記録や検査記録を捨ててしまったら大事件ですね。
1モデルの生産は、短い車は3年でモデルチェンジも有れば、10年に1回のモデルチェンジの車も有るよね。
車は、生産終了後でも10年でも20年でも普通に乗り続けられます。忘れた頃に大リコールと言う事件も多々ありましたね?
もし、品質記録無かったら市場に販売した車全部回収保証なんて事になったら大変ですよね?
記録が有れば、どの生産ロットがリコール対象車なのか?被害は絞れるはずです。
話を戻すと、この箇条はIATF箇条(7.5.3.2.1)です。
前箇条のISO(7.5.3.1)(7.5.3.1)では、自動車業界の文書管理として不足と判断し、ISO規格にIATFを付け加えています。
それは、先程述べた理由が、絡むと思います。しっかり、開発段階からの記録も残しましょう!
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。
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