第7章支援(経営基盤) のどの辺?
『第7章支援(経営基盤)』 12つ目の箇条です。今回は、 IATF箇条(7.1.5.2.1)校正/検証の記録 に関する要求の説明に入ります。
ISO | 7.1 | 経営の資源 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.1 | 一般(資源の確保) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.2 | 人々(必要な人材) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.3 | インフラストラクチャ(QMSの運用、維持に必要な経営資源) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.4 | プロセスの運用に関する環境(作業環境) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境(作業環境)(補足) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5 | 環境及び測定の為の資源 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5.1 | 環境及び測定の為の資源(一般) | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.1.1 | 測定システム解析(MSA) | |||||||||||||||
ISO | 7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3 | 試験所要求事項 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3.1 | 内部試験所 | |||||||||||||||
IATF | 7.1.5.3.2 | 外部試験所 | |||||||||||||||
ISO | 7.1.6 | 組織の知識(部門業務知識の標準化) | |||||||||||||||
ISO | 7.2 | 人々の力量 | |||||||||||||||
IATF | 7.2.1 | 力量(補足) | |||||||||||||||
IATF | 7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | |||||||||||||||
IATF | 7.2.3 | 内部監査員の力量 | |||||||||||||||
IATF | 7.2.4 | 第2者監査員(サプライヤ監査員=SQA)の力量 | |||||||||||||||
ISO | 7.3 | QMSと目標の認識 | |||||||||||||||
IATF | 7.3.1 | 認識(補足) | |||||||||||||||
IATF | 7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント(=発展や改革に必要な力) | |||||||||||||||
ISO | 7.4 | 内部・外部のコミュニケーション | |||||||||||||||
ISO | 7.5 | 文書化した情報 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.1 | 文書化した情報(一般) | |||||||||||||||
IATF | 7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.2 | 作成及び更新 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3 | 文書化した情報の管理 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3.1 | 利用利便性及び文書の保護 | |||||||||||||||
ISO | 7.5.3.2 | 管理に取組む為の必要行動 | |||||||||||||||
IATF | 7.5.3.2.1 | 記録の保管 | |||||||||||||||
IATF | 7.5.3.2.2 | 技術仕様書(顧客要求事項変化に伴う関連文書変更プロセス) |
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、ISO(7.1.5.2)測定のトレサビリティーでした。利用している測定器が、どの測定器で?、いつ?どこで?どの様な校正機関?校正の証は?校正の結果記録は?と校正管理の要求事項でした。
今度は、校正の記録を管理する事に特化した要求内容に成ります。
ISO(7.1.5.2)に対して、IATFが追加したのが、今回のIATF(7.1.5.2.1)に成ります。
要するに自動車業界は、ISOの要求事項では不足と考え、IATFとして更に強い管理を求めています。
品質マニュアル記載事例♪⇒(7.1.5.2.1)校正/検証の記録
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
1)校正及び検証記録の規程文書化
組織は、測定機器に対する校正・検証管理方法を具体的に規程文書化しなければならない。また、記録の保管を実施しなければならない。
2)記録の保管
『内部要求事項』、『法令・規制要求事項』、『顧客要求事項』への適合証拠を提出する為に、測定行為で使用する、全てのゲージ、※測定機器及び試験設備に対する校正・検証の活動記録を保管しなければならない。
※測定機器及び試験設備;含む範囲
- 従業員が所有する測定機器
- 顧客所有の測定機器
- 社内外注(サプラヤ)の所有する測定機器
3)校正・検証の規程文書に含める内容
組織は、a)~i)の事を含めた、校正・検証の活動及び記録には、次の事項を含める事。校正結果が、NGだった場合の具体的な確認記録内容要求となる。
- a) 自社作成のゲージで改造、ITソフトウエアが組み込まれた測定システムのプログラム更新改定の記録。(例;既存検具の大幅改造修正等)
- b) 測定機器の”校正/検証”からの受入時、仕様外だった場合の数値の記録。
- c) 仕様外れの場合の製品の妥当性確認に対するリスク評価(FMEA)記録。
- d) 検査測定及び試験設備が、校正外れや故障が発見された場合、過去の測定結果記録から追える、校正記録(標準器の校正日時と次の校正予定)の記録を保持する。
- e) 箇条(8.7.1.3)に定める、疑わしい製品又は材料が出荷された場合の顧客への通知記録。
- f) 校正/検証後の証明書。
- g) 生産工程で製品の管理に使用される測定機器の『校正/検証』に於けるソフトウエアのバージョンが、指定通りで有る事の検証記録。
- h) 全ゲージに対する校正及び保全記録。
- i)生産工程で製品の管理に使用される『従業員個人所有の測定器、顧客所有の測定器、社内外注共有の測定器』の『校正/検証』に於けるソフトウエアのバージョンが、指定通りで有る事の検証記録。
この箇条は、校正記録の管理に特化した詳細の要求が記載されています。しかし、実際の測定機器の校正管理は、TS時代の何も変わりません。
じゃーなんでこんなに細かく書いてるの?やたらソフトウエアとか意味不明な横文字が多いよね?
そうですね。最近の自動車は、電気自動車や自動運転、カメラセンサー等沢山のIT技術が自動車部品として組み込まれています。
したがって、測定機器も従来よりハイテク化され、判別する測定機にソフトウエアでコントロールされている場合も有ります。時には、プログラムバージョンアップもされますね。その事によって、正しい監視測定がされているか?保証する必要も有り。その更新履歴記録も必要と言っています。
大切なのは、校正規格に外れた測定機器を使い続け、その測定した過去の製品を遡って、追跡調査できない場合がNGです。リコール発生時に、過去の製品がどの程度まで保証できていなかったのか?リコール台数を狭める事が出来ないからです。
結果、莫大なリコール費用を余儀なくされ、会社が倒産する恐れも出てきます。そう言った意味で、測定機器のトレサビリティー管理が、IATFでは強化されていると思います。
そんなの殆どの自動車部品メーカーは、全く関係ないじゃない。我が社は、樹脂成型品や表面塗装、内装部品、金属加工部品だよ。
確かに、IATFを取得している大多数の自動車部品メーカーは、この内容は、全く該当しないでしょうね。時代の流れと思ってください。従来の校正記録管理が出来ている会社なら特に問題無いと思います。
今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。
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