IATF16949&ISO9001の要求事項解釈/ISO(7.5.1)文書化した情報(一般)

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第7章支援(経営基盤) のどの辺?

『第7章支援(経営基盤)』 27つ目の箇条です。今回は、   ISO箇条 (7.5.1)文書化した情報(一般)に関する要求の説明に入ります。

ISO 7.1 経営の資源
ISO 7.1.1 一般(資源の確保)
ISO 7.1.2 人々(必要な人材)
ISO 7.1.3 インフラストラクチャ(QMSの運用、維持に必要な経営資源)
IATF 7.1.3.1 工場、施設及び設備の計画
ISO 7.1.4 プロセスの運用に関する環境(作業環境)
IATF 7.1.4.1 プロセスの運用に関する環境(作業環境)(補足)
ISO 7.1.5 環境及び測定の為の資源
ISO 7.1.5.1 環境及び測定の為の資源(一般)
IATF 7.1.5.1.1 測定システム解析(MSA)
ISO 7.1.5.2 測定のトレーサビリティ
IATF 7.1.5.2.1 校正/検証の記録
IATF 7.1.5.3 試験所要求事項
IATF 7.1.5.3.1 内部試験所
IATF 7.1.5.3.2 外部試験所
ISO 7.1.6 組織の知識(部門業務知識の標準化)
ISO 7.2 人々の力量
IATF 7.2.1 力量(補足)
IATF 7.2.2 力量-業務を通じた教育訓練(OJT)
IATF 7.2.3 内部監査員の力量
IATF 7.2.4 第2者監査員(サプライヤ監査員=SQA)の力量
ISO 7.3 QMSと目標の認識
IATF 7.3.1 認識(補足)
IATF 7.3.2 従業員の動機付け及びエンパワーメント(=発展や改革に必要な力)
ISO 7.4 内部・外部のコミュニケーション
ISO 7.5 文書化した情報
ISO 7.5.1 文書化した情報(一般)
IATF 7.5.1.1 品質マネジメントシステムの文書類
ISO 7.5.2 作成及び更新
ISO 7.5.3 文書化した情報の管理
ISO 7.5.3.1 利用利便性及び文書の保護
ISO 7.5.3.2 管理に取組む為の必要行動
IATF 7.5.3.2.1 記録の保管
IATF 7.5.3.2.2 技術仕様書(顧客要求事項変化に伴う関連文書変更プロセス)

前箇条のおさらい/思い出し

ISO箇条(7.5)文書化した情報は、本来タイトルだけです。要求事項の文面は、ございません。ただ、私が個人的に、QMSがより理解し易くする為、オリジナルで文面を作成しました。

箇条(7.5)は、第7章支援 の最終箇条シリーズに成ります。よって、(7.5)の内容がIATF(7.5.3.2.2)まで、全体で何を構成しているのか?を最初に紹介する場としました。

そうやね。最初に、全体像やストーリーが有ると要求事項の理解の深さが、変わってくるよ。1つの箇条だけでは、結局どうするのか?理解できないからね。

今回のISO箇条(7.5.1)一般から具体的な要求事項に入っていきます。主語は、『文書管理は!』と思い描き、理解してください。それでは、下記に詳細内容を掃海していきます。

QMSに書いてみよう♪⇒(7.5.1)文書化した情報(一般)

私は、ISO対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。

当社の『品質マネジメントシステム(QMS)』を運用する為に、以下の1)と2)で示す、要求事項を含めた文書を作成する必要がある。

1)ISO9001及びが、要求する必須作成文書 

A; 維持(maintain)する文書化した情報
主に運用及び実行に必要な機能、方法、ルール等の情報が記載された文書

4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲
4.4.2 品質マネジメントシステムに関する文書化した情報要求
5.2.2 品質方針
6.2 品質目標
8.1 製品及びサービスの提供(運用)

B: 保持(retain)する文書化した情報
主に結果により得られた情報を記録した文書

4.4.2 品質マネジメントシステムが、計画通りに実行された事の記録
7.1.5.1 監視及び測定の為の資源の目的との合致の証拠
7.1.5.2 校正又は検証に用いた基準
7.2 力量の証拠
8.2.3.2 顧客要求事項のレビューの結果
8.3.3 設計・開発へのインプット
8.3.4 設計・開発への管理活動
8.3.5 設計・開発のアウトプット
8.3.6 設計・開発の変更
8.4.1 外部提供者の評価、パフォーマンスの監視及び再評価の結果
8.5.2 トレーサビリティを可能とする文書化した情報
8.5.3 顧客若しくは、外部提供者の所有物の紛失など
8.5.6 変更のレビュー結果、変更を許可した人など
8.6 製品及びサービスのリリース(出荷及び提供)
8.7.2 不適合のプロセスアウトプットに、対する処置した情報
9.1.1 パフォーマンス評価の結果
9.2.2 監査プログラムの実施、結果の情報
9.3.3 マネジメントレビューの結果
10.2.2 不適合への処置と是正処置の結果

C: 利用可能な状態が必要な文書化した情報

5.2.2 品質方針
8.3.2 設計・開発の要求事項を満足している事を確認できる情報
例)APQP、図面、仕様書、顧客要求条件の最新版
8.5.1 製品及びサービスの特性を文書化した情報。
例)検査規格、顧客技術要件、自社技術要件、過去トラ、FMEA
製品及びサービスを実施する活動方法及びその達成する結果などを文書化した情報。
例)QMS,規定文書、手順書、検査規格
2)QMSに必要な付属文書

組織が、『品質マネジメントシステム』の為に、必要と判断した文書化した情報。

注記)
『品質マネジメントシステム』の為の文書化した情報の程度は、下記①~③を考慮し、組織に適応した文書化を実行する。

組織の規模、並びに活動、プロセス、製品及びサービスの種類
プロセス及びその相互関係の複雑さ。
人々の力量

この箇条は、社内文書を作成する種類が、書かれています。IATF対訳文は、凄くシンプルに書かれていて、普通の人は、殆どなんだか理解されないと思います。よって、私は、より親切に具体的な表現で文面を作成しました。

確かに、IATFの対訳本の文献と比べたら5倍以上のボリュームで書いてるな。けど、具体的にどんな文書を準備するのか明確に成ったね。

IATF取得準備で、審査前に必ず事前提出で求められる文書シリーズに成ります。よって、(7.5.1)が理解できていないと、品質マネジメントシステムが構築されていない事に成ります。

要は、憲法は出来ているけど、実際に活動する為の条例みたいな具体的ルールや活動記録証拠が残るシステムにうならなきゃダメってことだね。

その通りです。憲法だけで、国の行政や市民サービスまで出来ませんよね?会社も同じです。品質マニュアルだけで、会社の組織、資源の活動は出来ません。また、その活動記録も証拠も残らない。交通整理が出来ません。

他の箇条で説明した、各部署の業務プロセスをタートル図で書いた時に、インプット、アウトプット、手順書、記録、人員のスキル、目標等々、各部署が自分で必要な文書作成が分かってきますね。

その通りです。各プロセスオーナー(部署)が、自分達に必要な規程文書やこの箇条や今後紹介する(7.5)シリーズを理解し、文書作成する必要が有ります。

今回の箇条紹介は、ここまでです。

対訳本の個人的な見解として書いています。皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。引き続き、日追って各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。

 

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