品質マニュアル/内部監査、認証審査時のお役立ち情報
第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』IATF(8.6.6)合否判定基準 に関する要求の説明に入ります。第8章も後半に入ります。
下表は、各箇条へ移動リンクに成ています。
ISO | 8.6 | 製品及びサービスのリリース |
IATF | 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース(補足) |
IATF | 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 |
IATF | 8.6.3 | 外観品目 |
IATF | 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入(購入品の受入検査) |
IATF | 8.6.5 | 法令・規制への適合 |
IATF | 8.6.6 | 合否判定基準 |
ISO | 8.7 | 不適合なアウトプットの管理 |
ISO | 8.7.1 | 誤使用と流出防止の識別管理 |
IATF | 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 |
IATF | 8.7.1.2 | 不適合成品の管理-顧客規定のプロセス |
IATF | 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 |
IATF | 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 |
IATF | 8.7.1.5 | 修理製品の管理 |
IATF | 8.7.1.6 | 顧客への通知 |
IATF | 8.7.1.7 | 不適合成品の処分 |
ISO | 8.7.2 | 不適合に要求する記録情報文書化 |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、IATF8.6.5法令・規制への適合でした。
タイトルでは、分かりませんが、内容は、サプライヤの話なんですね。
自社製品の法令規制の要求事項に適合させる話は、他の箇条で何度も出てきています。
当然、自社背品へ組み込まれる、サプライヤから購入した材料、部品も同じく、法令・規制に適合が必要と言う話。極当たり前の事です。
今回の新しいお話は、IATF8.6.6合否判定基準。私個人の解釈を紹介していきます。
品質マニュアル記載事例♪⇒IATF(8.6.6)合否判定基準
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
★当社製品の合否判定基準は、以下の事を実行する。
1)合否判定基準の事前顧客承認
- 当社の合否判定基準は、合否判定に顧客の要求が有る場合は、必ず顧客の承認を受ける。
- また、顧客が提示しない当社独自に決定した判断基準も事前に顧客と協議し承認を得る。
2)合否判定基準
- 計数データ(※1)による抜き取り検査、試験の合否判定基準は、1つでも不良が有った場合は、その検査ロット集団を全て不良と判定する。
上記の(※1)計数データ
重量や寸法の様な数値で表せない、●×やOKとNGで判断する合否判定の事です。
その様な場合は、その製造ロット(母集団)は、全てNG品(=不合格品)として、隔離する必要が有ります。
IATFでは『不良ゼロ(ゼロデフェクト)』と言う不可解な言葉を使っていますので、私は個人的に削除し、正しい日本語に置き換えています。
それと、合否判定基準は、必ず、必ず、量産前、その後気づいた時、必ず顧客へ確認し承認を貰いましょう。
そうしないともめ事が起きます。自社で合格品なのに、顧客でNG判断され戻される場合が良くあります。
口約束も絶対にダメです。顧客の担当者が変わったとたんにNGに成る場合が有りますので。
他の箇条へ記事へのリンク
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
この記事は、ISOとIATF対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、各箇条の個別記事を充実していきます。