品質マニュアル/内部監査、認証審査時のお役立ち情報
第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』IATF(8.6.5)法令・規制への適合 に関する要求の説明に入ります。第8章も後半に入ります。
下表は、各箇条へ移動リンクに成ています。
ISO | 8.6 | 製品及びサービスのリリース |
IATF | 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース(補足) |
IATF | 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 |
IATF | 8.6.3 | 外観品目 |
IATF | 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入(購入品の受入検査) |
IATF | 8.6.5 | 法令・規制への適合 |
IATF | 8.6.6 | 合否判定基準 |
ISO | 8.7 | 不適合なアウトプットの管理 |
ISO | 8.7.1 | 誤使用と流出防止の識別管理 |
IATF | 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 |
IATF | 8.7.1.2 | 不適合成品の管理-顧客規定のプロセス |
IATF | 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 |
IATF | 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 |
IATF | 8.7.1.5 | 修理製品の管理 |
IATF | 8.7.1.6 | 顧客への通知 |
IATF | 8.7.1.7 | 不適合成品の処分 |
ISO | 8.7.2 | 不適合に要求する記録情報文書化 |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、IATF8.6.4外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入(購入品の受入検査)でした。
タイトルがやたら内外ですが、単純に外部から購入した物、設備、測定器のメンテ校正、治具金型等々の受入検査の事です。自社の要求事項に適合しているのか?確認するプロセスを構築する事が要求されていました。
今回の話は、同じく外部(サプライヤ)の製品が、自社製品同様に、法令・規制に適合しているのか?の話です。それでは、私個人の解釈を紹介していきます。
品質マニュアル記載事例♪⇒IATF(8.6.5)法令・規制への適合
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
★サプライヤ提供部品の法令規制適合エビデンス
- 自社の製造LINEへに、サプライヤ(外部)から提供される製品(部品、材料、半製品等)が、投入される前に、それらが、製造国及び顧客指定の仕向地の最新の法令、規制及び他の要求事項に適合している事を確認する。
- また、それを証明する証拠を提供しなければならない。
- 注意)【箇条8.4.2.2.法令規制要求事項】参照
購買品質部門が主の業務プロセスに成ると思います。購入部品の環境負荷物質試験の証明書をサプライヤへ要求し入手する業務が有ると思います。また、負荷物質データは、オンラインのシステムに登録ていますね。
成形材料などは、受け入れ時にミルシート等をロット単位で貰い、チェックする体制が有るともいます。当然その記録も保管し、必要な時に見られる記録管理が必要です。
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
この記事は、ISOとIATF対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、各箇条の個別記事を充実していきます。
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