品質マニュアル/内部監査、認証審査時のお役立ち情報
第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』IATF(8.7.1.3)疑わしい製品の管理 に関する要求の説明に入ります。第8章も後半に入ります。
下表は、各箇条へ移動リンクに成ています。
ISO | 8.6 | 製品及びサービスのリリース |
IATF | 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース(補足) |
IATF | 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 |
IATF | 8.6.3 | 外観品目 |
IATF | 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入(購入品の受入検査) |
IATF | 8.6.5 | 法令・規制への適合 |
IATF | 8.6.6 | 合否判定基準 |
ISO | 8.7 | 不適合なアウトプットの管理 |
ISO | 8.7.1 | 誤使用と流出防止の識別管理 |
IATF | 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 |
IATF | 8.7.1.2 | 不適合成品の管理-顧客規定のプロセス |
IATF | 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 |
IATF | 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 |
IATF | 8.7.1.5 | 修理製品の管理 |
IATF | 8.7.1.6 | 顧客への通知 |
IATF | 8.7.1.7 | 不適合成品の処分 |
ISO | 8.7.2 | 不適合に要求する記録情報文書化 |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、IATF8.7.1.2不適製品の管理-顧客規定のプロセスでした。
IATF対訳文は、1行だけの要求事項。
ポイントは、不適合品(=NG品)の処理や管理は、必ず、顧客のルールを伺い、それに従うとの事です。
今回紹介する、箇条は、IATF8.7.31.3疑わしい製品の管理です。
きっと、こう感じた人が居るはずです、不適合品と疑わしい製品って、何が異なるの??それも分かる様に、私なりの解釈を紹介していきます。
品質マニュアル記載事例♪⇒IATF(8.7.1.3)疑わしい製品の管理
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
★疑わしい製品の管理
『疑わしい製品』とは、
- 検査合格品を移動中に落下、衝撃を与えた製品
- 検査測定器の不具合、校正NG等の問題
- 生産設備の異常や条件不安定状態が発覚した時
- 完成品保管倉庫で長期在庫品だった製品
等々を定義する。それらの管理を以下の要素を加えた管理ルールの構築及び運営を実施する事。
- 未検査、未試験で、未確認の製品。また、何かしら合格品と異なる、疑わしい状態の製品を、不適合製品として、分類し管理する事。また、再検査しその後の合否判定するプロセスまで、管理を実施する。
- 工場の生産LINEで従事する全作業員は、『疑わしい製品』及び『不適合製品』の識別及び隔離、流出防止の手段及びルールの教育を確実に実施する。(例:異常品処理規程、赤箱、黄箱の運用ルール等々)
上記の様に、品質マニュアルに書いてみました。IATF対訳文に比べ、文書量が多いです。
それは、最初に『疑わしい製品』と言うわかる様で、分からない、曖昧な言葉を具体的に、事例を加え、説明しました。
ポイントは、不適合品の管理と共通点が多いです。合格品と判断できない物は、全て不適合品扱いしましょう。
ただ、完全な不適合品と違って、『疑わしい製品』は、後から再検査の結果、合格品として、出荷可能に成る可能性を秘めています。
修理して、合格品にする場合も有ります。
したがって、異常品(=不適合品、NG品)の管理規程と修理管理規程、疑わしい製品の管理規程は、必ず、矛盾が起きないよう、総合的にリンクさせたルールにしなければなりません。
当然、現場の作業員が、完全に理解し遵守可能にする為、フローにして、工場に掲示、教育を実施しなければならないですね。
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
この記事は、ISOとIATF対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、各箇条の個別記事を充実していきます。