品質マニュアル/内部監査、認証審査時のお役立ち情報
第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』IATF(8.7.1.7)不適合成品の処分 に関する要求の説明に入ります。第8章も後半に入ります。
下表は、各箇条へ移動リンクに成ています。
ISO | 8.6 | 製品及びサービスのリリース |
IATF | 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース(補足) |
IATF | 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 |
IATF | 8.6.3 | 外観品目 |
IATF | 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入(購入品の受入検査) |
IATF | 8.6.5 | 法令・規制への適合 |
IATF | 8.6.6 | 合否判定基準 |
ISO | 8.7 | 不適合なアウトプットの管理 |
ISO | 8.7.1 | 誤使用と流出防止の識別管理 |
IATF | 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 |
IATF | 8.7.1.2 | 不適合製品の管理-顧客規定のプロセス |
IATF | 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 |
IATF | 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 |
IATF | 8.7.1.5 | 修理製品の管理 |
IATF | 8.7.1.6 | 顧客への通知 |
IATF | 8.7.1.7 | 不適合製品の処分 |
ISO | 8.7.2 | 不適合に要求する記録情報文書化 |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、IATF8.7.1.6不適合品流出時の顧客への通知でした。
自社の出荷製品が、出荷後に不適合品を出荷した事が判明した場合は、速やかに顧客へ連絡する事が、第一のポイントでした。
もちろん通知と同時に、代替品(良品)を出荷し、顧客の欠品ライン停止を阻止する事も重要です。
そして、不適合品の範囲を明確にし回収、分析、対策と一連の流れを実施するプロセスを構築する事も重要です。
顧客へは、対策書を提出する事も重要です。処詳細は、IATF8.7.1.6の記事で、おさらいしてください。
それでは、今回の話は、IATF8.7.1.7不適合製品の処分に入ります。『ISO 8.7不適合製品シリーズ』の最後に成ります。
品質マニュアル記載事例♪⇒IATF(8.7.1.7)不適合成品の処分
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。
皆さんの品質マニュアル本文作成の参考にしてみてください。
★不適合製品の処分
1)不適合製品の廃却プロセスの規程文書化
- 「手直し」、「修理」が不可能な「不適合品」の廃却プロセスを文書化する。
- これらのプロセスは、IATF8.7.1.1~6箇条の要求事項と連携したプロセスフローを構築し、一体運営する。
2)不適合製品の使用不可状態の明確化
- 不適合製品に対して、スクラップ前の状態で、保管されている場合、誤って再利用や良品への混入、誤出荷を引き起こさない様に、厳重な隔離の上、明らかに、誤使用が物理的に出来ない管理を実施する。
- また、管理責任者とエリアを設ける。
3)不適合製品の再利用行為
- 不適合製品の再利用は、IATF8.7.1.4~5の『手直し』『修理』の管理と一体の管理を実施する。
- 同様に、顧客の事前承認無しで、「不適合製品」を他の使用、転用、流用は不可とする。
上記の様に、品質マニュアル文に書いてみました。
解説の必要が無いように、平易な文面で書いています。
ISO8.7シリーズは、『不適合品』をテーマにした管理をIATFで7段階に分けて、各管理の詳細を要求しています。
ただ、各箇条重複する部分が多く見られます。
結論は、ISO8.7シリーズは、『不適合品=NG品』管理規程文書を作詞る時の骨格に成る要求事項が書いているわけです。
よって、今この記事を見て、品質マニュアルを作成しようとしている人は、必ずISO8.7~IATF8.7.1.7を全て読んでくださいね。
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。
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