第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』 IATF(8.5.5.2)顧客とサービス契約 に関する要求の説明に入ります。
ISO | 8.5 | 製造及びサービス提供 |
ISO | 8.5.1 | 製造及びサービス提供の管理 |
IATF | 8.5.1.1 | コントロールプラン |
IATF | 8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 |
IATF | 8.5.1.3 | 作業の段取り設定検証 |
IATF | 8.5.1.4 | シャットダウン(長期稼動休止)後の再稼動の検証 |
IATF | 8.5.1.5 | TPM(総合的生産保全) |
IATF | 8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理 |
IATF | 8.5.1.7 | 生産計画 |
ISO | 8.5.2 | 識別及びトレサビリティ |
IATF | 8.5.2.1 | 識別及びトレサビリティ(補足) |
ISO | 8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 |
ISO | 8.5.4 | 保存 |
IATF | 8.5.4.1 | 保存(補足) |
ISO | 8.5.5 | 引渡し後の活動(補償及びサービス活動) |
IATF | 8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック |
IATF | 8.5.5.2 | 顧客とサービス契約 |
ISO | 8.5.6 | 変更の管理 |
IATF | 8.5.6.1 | 変更の管理(補足) |
IATF | 8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更(暫定工程の管理) |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、IATF8.5.5.1サービスからの情報のフィードバックでした。
品質マニュアル記載事例♪⇒IATF(8.5.5.2)顧客とサービス契約
私は、IATF対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
当社が、顧客とサービス契約が、有る場合は、次の事項を実施する。
a)提供するサービス品質の検証
- 当社のサービス契約を運営する部署、事業所は、サービス成果に求められる要求事項に適合する事への検証を実施する。
b)治具測定器の有効性の検証
- サービス契約で生産提供する、補修部品や消耗品の為に使用する、 特殊治工具又は測定設備の有効性を検証する。
c)サービス業務の人員教育
- サービス契約を運営する部署の・事業所の人員は、要求事項を達成する為の教育訓練を実施する。
※この要求事項は、当社に顧客へサービス契約(製品販売以外)が有る場合、適用する。
※ここで言う、サービスとは、『メンテナンス、消耗・補修部品販売、点検、整備作業等々』の当社が有料で、請負提供するサービスを言う。
※無い場合は、除外箇条とする。
この箇条は、全ての自動車部品メーカーが、該当するとは限らない箇条に成ります。除外に成る会社も有るともいます。
サービスと言う言葉が、先ず、意味不明と思いますね?これまでの要求事項は、部品メーカーとして、自社で生産した製品を自動車メーカーへ納める管理の話が主流でした。
この箇条は、それ以外に、顧客へ商売として、顧客から依頼された業務を成果物として納める管理の話になります。
具体例としては、自社製品の一般的な使用状況下でのメンテナンス整備等のサービス業務。自社責任以外で発生した破損や不具合での修理サービス。消耗品部品の販売的共等の業務の管理に対する要求事項です。
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、日追って各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。
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