第8章 (製品実現の為の)運用 のどの辺?
『第8章 (製品実現の為の)運用)』 ISO(8.5.6)変更の管理 に関する要求の説明に入ります。
ISO | 8.5 | 製造及びサービス提供 |
ISO | 8.5.1 | 製造及びサービス提供の管理 |
IATF | 8.5.1.1 | コントロールプラン |
IATF | 8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 |
IATF | 8.5.1.3 | 作業の段取り設定検証 |
IATF | 8.5.1.4 | シャットダウン(長期稼動休止)後の再稼動の検証 |
IATF | 8.5.1.5 | TPM(総合的生産保全) |
IATF | 8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造、試験、検査の治工具及び設備の運用管理 |
IATF | 8.5.1.7 | 生産計画 |
ISO | 8.5.2 | 識別及びトレサビリティ |
IATF | 8.5.2.1 | 識別及びトレサビリティ(補足) |
ISO | 8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 |
ISO | 8.5.4 | 保存 |
IATF | 8.5.4.1 | 保存(補足) |
ISO | 8.5.5 | 引渡し後の活動(補償及びサービス活動) |
IATF | 8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック |
IATF | 8.5.5.2 | 顧客とサービス契約 |
ISO | 8.5.6 | 変更の管理 |
IATF | 8.5.6.1 | 変更の管理(補足) |
IATF | 8.5.6.1.1 | 工程管理の一時的変更(暫定工程の管理) |
ISO,IATFの規格全体を見たい人は、こちらのリンクへどうぞ!
前箇条のおさらい/思い出し
前回は、IATF8.5.5.2顧客とサービス契約でした。
製造業で、会社が顧客に対して、自動車部品の完成品を納めるのが、主な仕事です。しかし、顧客に対して、サービスと言う商品を提供する場合も有ります。
サービスの提供が、無い会社は、圧倒的に多いともいます。よって、自社で、生産した部品を顧客へ提供する以外の仕事がない会社は、この箇条は、除外箇条となります。
話は、変わりまして、今回の話は、ISOとしての要求事項です。変化点管理の話です。それでは、私なりの解釈を紹介していきます。
品質マニュアル記載事例♪⇒ISO(8.5.6)変更の管理
私は、ISO対訳文を下記のように独自編集してQMSに記載してみました。皆さんのQMS文面作成時の参考にしてみてください。
★変化点管理
1)管理の適用時期
- 当社の変化点管理は、新製品から量産品の全ての変更に対して適用する。
2)変化点管理プロセスの規程文書化
- 変更に対する影響評価、検証及び妥当性確認のプロセスを持つ。
- 変化点は、顧客に通知し、承認を得なければならない。
2-1)具体的な管理
・当社責任の製品に対し、変化点発生時には、製品要求事項への適合を確実にする。その適合の為に、必要な程度のレビュー管理を実施する。
2ー2)変更の記録
- 変更内容及び、変更結果の内容レビューは、記録として保持する事。
- 記録には、変更許可した責任者及び、変更を直接実施し担当者、変更した内容を処置の詳細を記録する事。
注記)変化点管理の具体的なIATF要求事項は、次の箇条『IATF8.5.6.1変更の管理(補足)』を加え、管理をする事。
変化点管理の要求事項です。変化点管理は、4M管理と一体で構築する必要が有ります。理解していない会社は、規程文書が、4M管理と変化点管理、設計変更管理と同じ様な規程文書が、関連性無く存在している会社も有ります。
縦割り組織で、改善改革意識の低い会社ほど、その傾向が強いです。皆さんも十分ご注意ください。
変化点管理の入り口は、『顧客都合で発生する場合』と『不具合発生時の対策が起因』、『VA,VE提案』等々、複数あります。よって、入り口の部署部門も異なりますね。
明確にフローで、対応部署、承認プロセスを構築してください。関わるのは、工場だけでなく、品質部門、営業部門、設計部門、購買部門等々、全てです。
そして、サプライヤーの変化点管理も自社が責任を持って管理せねばなりません。SQM(仕入れ先の為の品質保証基準)にも自社の変化点管理と連動行ったとなったプロセス構築が必要になります。
この続きは、次の箇条IATF8.5.6.1変更の管理(補足)で説明します。
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今回の箇条紹介は、ここまでです。
対訳本の個人的な見解として書いています。
皆さんの見解と異なる、若しくは誤っている場合も有るので、他の人は、こんな風にやっているんだという視点で見ていただければと思います。
引き続き、日追って各箇条を追加していきますので、宜しくお願い致します。
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